交通事故によっておった精神的な苦痛に対する賠償の事を慰謝料と言います。
精神的な苦痛を測ることは難しい為、ケガの重症度によって精神的な苦痛を測ります。
ケガの治療にかかった通院期間や実際に通った通院の日数を基に、以下のような自賠責保険の慰謝料の計算方法が定められています。
自賠責保険の慰謝料計算方法は1日当たり4200円
全治療期間(通院期間+入院期間)の日数 又は 全通院日数(治療期間中に実際に通院した日数)×2の日数
のいずれか少ない日数が基準日数として適用されることになります。
★治療費用・・・交通事故によっておったケガの治療費全額
★入院雑費・・・入院した日数に1100円をかけた金額
(但し、立証資料により1100円より多い金額がかかった事が明らかな場合には実費が支払われます)
★通院費用(通院交通費)・・・被害者の自宅から病院までの通院の往復にかかる料金に通院日数をかけた金額
★休業損害・・・限度額は1日につき5700円 ※例外もあり
被害者が事故に遭う直前の3か月間の給与所得の合計を90日で割り、一日当たりの給与額の
平均を算出し、事故により休業した日数にかけた金額
慰謝料で損をしないためには以下の5個のポイントに気をつける必要があります
①適正な日数の通院をする
②補償してもらえる項目を知る
③ケガをしたのであれば物損事故ではなく人損事故で証明書を申請する
④自賠責保険の内容を理解する
⑤状況に応じて弁護士特約を利用する